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2023/07/25

不動産分割協議とは、相続において複数の相続人が不動産を分割するために行う協議のことです。相続人が協議によって分割方法を決定することで、不動産の共有状態を解消し、相続人それぞれが所有することができるようになります。

不動産分割協議には、以下のような手続きが必要です。

相続人の協議 まず、相続人全員が不動産分割に同意する必要があります。協議の場で、分割する土地・建物の評価額や分割方法、所有権の割合などを話し合います。

不動産の評価 不動産の評価は、相続人が合意した方法で行う必要があります。不動産鑑定士による評価や、不動産の相場価格を調べることなどがあります。

分割協議書の作成 協議内容をまとめた分割協議書を作成し、相続人全員が署名する必要があります。この書類は、後に不動産登記簿に反映されます。

不動産登記簿の更新 分割協議が成立したら、不動産登記簿を更新する必要があります。登記簿を更新することで、相続人それぞれの所有権が反映されます。

不動産分割協議には、相続人間での意見の食い違いが生じることがあるため、専門家のアドバイスを受けることが望ましいです。

多様な知識で対応致します。相続で悩んでおられるなら大阪府不動産売却センターにお任せください。

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